主任技術者とは
建設業者が税込み500万円以上の工事を行うときや
金額に関わらず、建設業の許可を取得している事業者が工事を行う場合は
その作業を管理するための主任技術者(監理技術者)を配置する必要があります。
主任技術者の配置の条件は、下請け業者にも適用されます。
一次請け、二次請け、三次請け…以降も関係なく、条件を満たす場合は配置しなければいけません。
これらは、一人親方・個人事業主・会社、など経営形態に関係なく全て同様です。
なお、建設業の許可を取得していない事業者が税込み500万円以上の工事を請け負うことは
建設業法で禁止されています。
主任技術者の役割
主任技術者(監理技術者)の役割は、建設業法第26条により、以下のように定められています。
一般的に『監督』や『職長』と呼ばれる人の業務です。
以上のように、主任技術者には明確に役割が定められています。
ある程度の規模の会社になると『施工体制台帳の穴埋め目的』だけで
資格者の名前のみを記載し、実際には現場に来ない『ゴースト主任技術者』をたまに見かけますが
本来ならば、大変好ましくないことです。
主任技術者の役割は、元請業者、下請け業者ともに違いはありません。
「元請業者の監督が作業の工程管理や技術管理を下請け業者に任せきり」や
「下請け業者の職長が施工計画を作成せず独自で作業を進める」などがないように
主任技術者となった人は、業者間で協力し合い工事の完成を目指すことが理想です。
主任技術者と監理技術者の違い
下請負金額の合計が税込み4,000万円以上(建築一式工事の場合は税込み6,000万円以上)となる工事を行う元請業者は、主任技術者ではなく監理技術者を配置しなければいけません。
金額の大きな工事を行うにあたり、より責任の大きくなった主任技術者と言えるでしょう。
その特性上、監理技術者を配置するのは必ず特定建設業者となります。
一般建設業者は建設業法上、下請負金額4,000万円以上(建築一式工事の場合は税込み6,000万円以上) の工事を行うことはできません。
主任技術者と監理技術者の資格・条件
主任技術者(監理技術者)は誰でもなれるわけではなく、必要な資格・条件があります。
事業者によっては「なんとなく一番のベテラン」を主任技術者としている場合がありますが
要件を満たせていない場合は不可となるので注意してください。
主任技術者(監理技術者)の要件は以下の通りです。
主任技術者(監理技術者)を配置する際は、施工体制台帳にその資格証明を添付するので
配置予定のある技術者は、あらかじめ用意しておくと良いでしょう。
各工事種類別の詳しい資格要件は、以下のリンクを参照してください。
参考: 主任技術者となれる資格及び実務経験一覧表(pdf)
主任技術者と監理技術者の資格証明書例
学校の卒業証明書
学歴と実務経験で証明する場合は、学歴を証明するための学校の卒業証明書が必要です。
持っている卒業証書をコピーするか、または卒業校に問い合わせて発行します。
実務経験証明書
実務経験から主任技術者となる場合は、実務経験証明書が必要です。
過去に行った工事件名と技術者としての役割、実務経験を満たす年数が証明できるように
記載してください。
国家試験合格証
国家資格の合格証で証明する場合に使います。
実務経験の記載などが必要なく、1枚で全て証明できるので最も簡単な方法です。
監理技術者資格者証
監理技術者になるために必要な証明です。
施工管理など1級の資格試験に合格した後、定められた講習を受講することで交付されます。
主任技術者の資格以上のものを満たさないと監理技術者となれないため
主任技術者の資格証明を兼ねることもできます。