施工体制台帳の作成義務
建設業法では、特定建設業者が一定以上の金額の工事をする場合に施工体制台帳を作ることになっています。
しかし公共工事では、規模や金額の大小に関わらず、下請負業者を頼む場合は
必ず施工体制台帳を作らなければならない事になっています。
昔は 公共工事でも『 3,000万円以上(建築一式工事にあっては 4,500 万円以上) 』などの条件がありましたが
平成 27 年 4 月 1 日以降の法改正により、現在の『全ての公共工事に適用』という形になりました。
施工体制台帳の目的
例えば
のような小規模な工事なら、現場に出入りする業者や作業員を常に把握し続けるのは容易です。
しかし、『広い現場内に毎日10社以上入っている』
『複数ある下請け先がさらに二次請け、三次請けを呼ぶ』という大規模な工事になると
元請業者の監督が『今、現場にどの業者の誰がいるのか』を把握し続けるのは現実的に不可能です。
その中で、『今日、施工している業者の技術者は誰なのか?』
『作業に必要な資格や要件は満たしているのか?』などを管理するために
施工体制台帳を作成する必要があります。
そのため、 建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律では
上記の事を、下請負契約を結ぶ業者に義務付けています。
参考:東京都建設局『 [参考1] 施工体制台帳等の整備について 』(pdf)
施工体制台帳の作成イメージ
施工体制台帳は上の図のような流れで作成します。
元請業者1社では完成しませんので、作成には各下請け業者の協力が不可欠です。
それぞれの請負業者が行うこと
元請業者が行うこと
一次請け業者が行うこと
二次請け以下業者が行うこと
入札ではない工事でも作成するのか?
入札の公共工事の場合、施工体制台帳は他の工事書類と共に提出を求められますが
検査・入札のない低額工事では、施工体制台帳の提出を求められる事はまずありません。
しかし法的には『公共工事』と分類される業務である限り、必ず作成しなければいけないので
現実ではどうあれ、公共工事を行うときは念頭に入れておくと良いでしょう。
参考:関連法規
特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負った場合において、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が2以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が政令で定める金額以上になるときは、建設工事の適正な施工を確保するため、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事について、下請負人の商号又は名称、当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。
前項の建設工事の下請負人は、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは、国土交通省令で定めるところにより、同項の特定建設業者に対して、当該他の建設業を営む者の商号又は名称、当該者の請け負った建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。
第1項の特定建設業者は、同項の発注者から請求があったときは、同項の規定により備え置かれた施工体制台帳を、その発注者の閲覧に供しなければならない。
第1項の特定建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。
公共工事についての建設業法第二十四条の七第一項、第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「特定建設業者」とあるのは「建設業者」と、同条第一項中「締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が政令で定める金額以上になる」とあるのは「下請契約を締結した」と、同条第四項中「見やすい場所」とあるのは「工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所」とする。
公共工事の受注者(前項の規定により読み替えて適用される建設業法第二十四条の七第一項の規定により同項に規定する施工体制台帳(以下単に「施工体制台帳」という。)を作成しなければならないこととされているものに限る。)は、作成した施工体制台帳(同項の規定により記載すべきものとされた事項に変更が生じたことに伴い新たに作成されたものを含む。)の写しを発注者に提出しなければならない。この場合においては、同条第三項の規定は、適用しない。
前項の公共工事の受注者は、発注者から、公共工事の施工の技術上の管理をつかさどる者(次条において「施工技術者」という。)の設置の状況その他の工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検を求められたときは、これを受けることを拒んではならない。