産業廃棄物収集運搬の許可が必要になる基準
工事現場からゴミを出すとき、ゴミを車に積み込んで現場外へ持ち出す業者は
『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要になります。
要するに、元請業者以外が現場から出たゴミを車に乗せて運搬する場合は
運搬する業者が『産業廃棄物収集運搬業許可』 を持っていないといけないという事です。
産業廃棄物を運搬する車両に表示する項目
産業廃棄物を運搬する車両は『産業廃棄物収集運搬車』となり
車両には以下の項目を表示する事になっています。
自社運搬の場合は、許可番号は不要です。
産業廃棄物の収集運搬許可は、他社が排出した産業廃棄物を代行運搬する際に必要な許可なので
自社で運搬する場合は必要がありません。
注意点は、上記の表示を必ず車両の両面に掲示しなければならない事と
また、掲示内容も以下の基準を満たすよう細かく規定されています。
車両への表示方法は規定されていないため、車体へのラッピングやプリントに限りません。
剥がれる心配がなければ、ラミネートした用紙をテープ等で貼り付けても問題ありません。
ただし、よく見かけるマグネットシートは、車のスピードによっては容易に吹き飛びますので注意が必要です。
自社運搬で収集運搬許可が不要になる理由
『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』の法第3条には以下のようにあります
事業者は、その事業活動に伴った生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
つまり、全ての事業者は本来、業務によって生じた廃棄物は自分で処理しなければなりませんが
事業者各々が廃棄物を運搬し、焼却、埋立などを行うのは現実的に不可能なので
『事業者自身が自らの責任の元に、産業廃棄物処理業者に処理の運搬、委託、監督を行っている』という形になっているのです。
処理業者への委託は法律上あくまで自己責任なので、仮に依頼した処理業者や、その二次先、最終処分業者が不法投棄などを行っていた場合は
委託した事業者自身も連帯責任として罰せられ、賠償金などを請求される可能性もあります。
工事の元請業者となった場合は、産業廃棄物も『持って行かせたら終わり』ではなく
産廃業者の一次請け、二次請け、最終処分業者などの収集運搬許可の有無と有効期限
有効都道府県などを把握する必要があります。
実際に公共工事では、 運搬業者から中間処理業者、最終処分業者まで全ての業者の取り扱う
などの提出を求められる事があります。
これらは、産廃処理業者へ要求すれば送ってもらえる物ですが、関連業者全ての書類ともなると膨大な数になり、要求してからしばらく時間がかかるかもしれません。
検査前にそのような事態になった時も慌てる事がないように、工事着手前に契約している産廃処理業者にその可能性を連絡しておくと良いでしょう。
どこまでが自社運搬か
工事中に「下請け業者さんが持ってきたトラックでゴミを持って行ってもらえれば現場が片付くけど、下請けさんは産業廃棄物収集運搬の許可を持っていない」という状況がたまにあります。
そのような時に、元請業者の人間が下請け業者のトラックに同乗して運転を代行してもらう事はできるのでしょうか?
『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』 には、運転手については規定されていません。
下請け業者が運転する車両であっても、元請業者の産廃に関して知識のある人間が同行・監督していれば、責任の上では自社運搬になるのではないかという考え方があります。
元請業者の人間が運送中もゴミの管理を行い続け、中間処理施設での搬出を見届け
マニフェストの記入・提出まで行えば、運転手や車両がどの会社に属していようと「自社責任の元での運搬」と言えるのではないでしょうか。
ただし、人間を運ぶ代行運転という行為で下請け業者と金銭のやりとりをした場合
無許可での旅客運送、いわゆる白タクとなり違法なので注意が必要です。
また、車両賃貸での無許可営業も違法なレンタカーという扱いを受ける可能性があります。
産業廃棄物収集運搬の許可は各都道府県ごとに必要
産業廃棄物収集運搬の許可は、各都道府県ごとに取得しないといけません。
例えば、東京都で排出したごみを千葉県の処理施設へ運搬するためには
東京都と千葉県の2つの許可証を取得していないといけません。
ただし、許可証が必要なのは積み降ろしを行う場所に限るので
仮に東京都から排出し、埼玉県を通過して群馬県の処理施設へ運搬する場合は埼玉県の許可は不要です。
(埼玉県で積替え、一時保管などを挟む場合は、当然埼玉県の許可も必要になります。)
産業廃棄物収集運搬の許可の期限
産業廃棄物収集運搬の許可は5年更新制です。
委託業者から受け取った許可証を確認せずに提出し、発注者の監督員から
「許可証の期限が切れている」などと言われれば、もらわなくてもよい指摘を受けてしまいます。
公共工事は書類が多く、施工に直接関わりのない書類はチェックを後回しにしがちですが
後のことを考えた場合、目を通してしておくのが無難です。
参考:関連法規
運搬車の車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けておくこと。
令第6条第1項第1号イの規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項を車体の両側面に鮮明に表示する事により行うものとする。
事業者 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨、氏名又は名称
市町村又は都道府県 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨及び市町村または都道府県の名称
産業廃棄物収集運搬業者 産業廃棄物の収集又は運搬車である旨、氏名又は名称及び許可番号(下6けたに限る。)
規則第7条の2の2第1項各号に掲げる事項については、識別しやすい色の文字で表示するものとし、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨については日本工業規格Z8305に規定する140ポイント以上の大きさの文字、それ以外の事項については、日本工業規格Z8305に規定する90ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて表示しなければならない。