公共機関の発注する工事。
発注者は自治体、省庁や局(消防庁、水道局)などで
自治体や省庁の庁舎、学校、公民館、公道、公園などの
公共の施設の工事を行う。
公共工事を行う場合は、使用材や施工方法、手順などが
『公共工事標準仕様書』に細かく定められており
これを守って工事を行うことが義務付けられている。
公共機関の発注する工事。
発注者は自治体、省庁や局(消防庁、水道局)などで
自治体や省庁の庁舎、学校、公民館、公道、公園などの
公共の施設の工事を行う。
公共工事を行う場合は、使用材や施工方法、手順などが
『公共工事標準仕様書』に細かく定められており
これを守って工事を行うことが義務付けられている。