【産廃編】アスベスト廃棄物の適正処分|梱包・保管基準と追跡写真

【産廃編】アスベスト廃棄物の適正処分|梱包・保管基準と追跡写真 アスベスト

「アスベストが含まれている廃棄物があるが、どのように扱ったら良いかわからない」
「保管や処分の方法はどうすればよいのか?」
「わからないまま取り扱って、違法になったりしないか?」
建設現場や事業活動などの周りで、このような問題を抱えていないでしょうか?

この記事は、筆者の公共工事の実績を基に、完了検査に通るアスベスト廃棄物処理の方法を解説します。

廃棄物の発生から梱包、搬出、運搬からその後の手順を理解する事で、アスベスト廃棄物の適正処分を行えるようになり、事業の信頼獲得に役立ちます。

前提条件:作業に必要な資格について

※アスベスト関連作業には、法令で定められた以下の資格が必要です。

アスベスト作業の必要資格
  • 事前調査の必要資格
  • 解体、改造、補修、改修、除去、封じ込め、囲い込み等の必要資格
    • 石綿作業主任者
      • 石綿が0.1%以上含有している物に関わる作業には選任が必要。
        (労働安全衛生法施行令第6条第二十三号及び石綿則第19条要約)
    • 石綿取扱作業従事者
      • 石綿使用建築物等解体等業務特別教育を受講した者。
      • 石綿作業主任者の指示のもとで作業を行う役割。
  • 産業廃棄物取扱いの必要資格
    • 特別管理産業廃棄物管理責任者
      • 建築工事のアスベスト作業においては『廃石綿等(主にレベル1、2)』の
        計画、管理、運搬、委託管理などをする際に必要。(現場ごとに必要な点に注意)
        詳しい区分→東京都環境局「特別管理産業廃棄物とは」

アスベスト廃棄物処分までの大まかな流れ

アスベスト廃棄物(石綿含有廃棄物等)の発生から処分までの流れは下記のようになります。
前工程である解体作業については、以下の記事を参照してください。

解体工事における石綿含有廃棄物の処理の流れ
  1. 準備工
  2. 解体工事
    • 廃棄物の飛散防止処理
      • 湿潤化、飛散防止剤散布
      • 飛散性の高いものはセメントなどによる固型化
    • 専用廃棄袋詰め
      • プラスチック袋 厚0.15mm以上
      • 2重梱包
      • 密封処理
  3. 一時保管
    • 区別、分別して保管
    • 石綿含有廃棄物である旨の掲示
    • 保管場所の区画、立入禁止措置
  4. 運搬、処分
    • 運搬車両の確認
      • 積載重量の確認
      • 梱包、緊結
    • 最終処分場追跡写真の依頼

アスベスト廃棄物の分類:石綿含有廃棄物等とは

アスベストの含有した廃棄物は総括して『石綿含有廃棄物等』と呼ばれます。
『石綿含有廃棄物等』は廃棄するアスベストのレベルによって『廃石綿等』『石綿含有廃棄物』に分類され、この呼び分けにより取り扱い方が大きく変わるため、覚えておきましょう。

法律の条文や公的な用語に良くあることですが、『等』のあるなしで意味が変わってしまうので、このような言葉が出てくる際は注視するようにしてください。

石綿含有廃棄物等の分類
  • 大分類:石綿含有廃棄物等(アスベストの廃棄物全般)
    • 小分類:廃石綿等(レベル1,レベル2)
    • 小分類:石綿含有廃棄物(レベル3、仕上塗材)

廃棄物の袋詰め

アスベスト廃棄物は、定められた方法で袋詰めをしないといけません。

アスベスト廃棄物として袋詰めするもの
  • 撤去した石綿含有廃棄物
    • 廃石綿等(主にレベル1)
    • 石綿含有建材
  • 撤去した養生材
  • 使用済みの保護具、マスク
  • HEPAフィルタ付き真空掃除機のフィルター
  • 負圧の場合、吸引装置のフィルター

袋詰めする前の湿潤化

袋詰めの前に、乾燥した廃棄物を取り回すことで粉じんが飛散しないよう、十分に湿潤化をします。
湿潤化はエアレススプレイヤーのほか、簡易なものでは蓄圧式噴霧器(手動スプレー)で散水や飛散防止剤の噴霧を行ってください。

2重袋詰め

アスベスト廃棄物は、使用する袋と袋詰めの方法も規定されています。
以下がその基準です。

アスベスト廃棄物の梱包の基準
  • 廃石綿等(レベル1,レベル2)
    • 2重袋詰めを行う。
    • 1重目:厚0.15mm 専用の黄色袋(廃石綿等の記載)
    • 2重目:厚0.15mm 透明袋
  • 石綿含有廃棄物(レベル3)
    • フレキシブルコンテナ(フレコンバッグ)や、十分な強度を有するプラスチック袋梱包
  • 石綿含有仕上塗材
    • 2重袋詰めを行う。

使用する袋は0.15mmの厚みを持つ『プラスチック袋』とされています。
一般的なビニール袋と違い、レトルト食品のパウチのように硬くて丈夫です。
袋詰めしたら、インシュロックやテープで完全に封をします。

レベル3である石綿含有廃棄物のみ、2重袋詰めが規定されていませんが、環境省のマニュアルでは
フレキシブルコンテナや十分な強度を有するプラスチック袋等に梱包して廃棄物の露出がないようにすることが必要
とあります。

飛散の心配が少ない廃棄物ならフレコンに入れておけば良いとのことですが、室内保管の場合は持ち出しの際に苦労することが多いです。
このことから、筆者は取り回しのしやすさと破れにくさ、簡単さを両立した『透明袋0.15mm、2重袋詰め』を行っています。

『プラスチック袋』ってなに?

アスベストについて調べていると『プラスチックシート』や『プラスチック袋』という用語を頻繁に目にします。
『プラスチック』とは何でしょうか?
『ビニールシート』や『ポリエチレン袋』ではダメなのでしょうか?

プラスチック』とは『ビニール』『ポリエチレン』を含んだ素材の総称であり、樹脂系の製品であればほぼ全てが該当します。
よって、アスベスト養生やアスベスト廃棄袋に使われている『ポリエチレン』は『プラスチックという大分類の中のひとつ』だとわかります。

このことを知っておけば、仮に現場で公共工事の監督員から「プラスチック袋が規則ですが、ポリエチレンと書いてあります。これは良いのですか?」などと質問を受けても胸を張って回答できるでしょう。

アスベスト廃棄袋は誰でも購入できるが、納期に注意

アスベスト廃棄袋は専門性が高い製品のため、以前は問屋を通してしか手に入りませんでしたが、現在では通販で購入できます。
普通のゴミ袋と比較すると割高ですが、アスベスト作業を行う場合は必要です。

「急に必要」「いざ作業が始まったら足りない」となっても注文してから翌日届くものではないため、少なくとも1週間くらいの日数を見込んで注文しておきましょう。
きちんと保管しておけば、そこまで劣化を心配する物ではないため、ある程度の在庫をしておけば安心です。

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アスベスト廃棄物の保管方法

産廃保管の基本原則:法律が求める「周囲への配慮」とは

産業廃棄物は、周囲の環境に悪影響を与えない方法で保管しなければいけません。
これは、一般の廃棄物も石綿含有廃棄物も同様です。
このように、適切な保管方法を『産業廃棄物保管基準』と言い、法律で定められています。

適切な産廃保管のための注意事項
  • 邪魔ではないか?導線や必要な場所を占領していないか?
  • 臭いが発生しないか?
  • 梱包した中身が漏れ出さないか?
  • 風で飛ばされないか?
  • 雨で濡れたら、汚い水が周囲を汚さないか?
  • 崩れる心配はないか?
  • 劣化してボロボロにならないか?
  • その他、外部の人が見て何らかの不安を覚えないか?(通報されたりしないか?)

簡単に言うと「周りに迷惑が掛からないように注意する」ということになります。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条 2(要約)

事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。

そのほか『不衛生でないこと』『水が溜まらないこと』『ねずみ、蚊などを発生させないこと』などが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則に記載されています。

産廃の保管に関して不備があると、事業者が責任を問われます。
現場管理者には「台風の予報などを受けたら、現場の様子を確認しに行く」のような動きも大切です。

保管場所に掲示する看板

廃棄物保管場所には、周囲に囲いが設けられ、見やすい箇所に定められた掲示を行います。
『見やすい』という事なので、必ずしも外構などの外部に掲げる必要はありません。
他の廃棄物との混同防止、関係者以外の立ち入り防止、無許可の持ち出し防止の役割を果たす位置を選定してください。

アスベスト廃棄物の運搬、搬出

運搬に関する許可の要・不要

産業廃棄物の運搬は、自社運搬以外は許可が必要になります。
運搬の際は、誰が持っていくのか、許可は取得しているのか、を確認してください。
運搬者はマニフェストに記載されるため、無許可業者が運搬した場合、逃げ場のない過失となってしまいます。

運搬者による許可必要の有無
  • 自社の事業場(現場)から出た廃棄物を自社で運搬する場合
    • 収集運搬の許可は不要
  • 下請業者の解体業者などが代行運搬する場合
    • 運搬する業者に収集運搬の許可が必要
  • 委託した産廃業者が運搬する場合
    • 委託された産廃業者に収集運搬の許可が必要

自社運搬なら許可不要で運搬が可能です。
ただし、『廃石綿等』を管理・運搬する場合は自社運搬でも『特別産業廃棄物管理責任者』の配置が必要ですので注意してください。
自社運搬を行う場合の詳しい要件は、下記の記事を参照してください。

積載荷重の確認:軽めに積んで、計量票をもらう

建設業に限った事ではないですが、廃棄物の運搬車両は積載荷重に注意を払います。
測ってみるまで目に見えないため発覚しにくい、というだけで過積載は違法です。
このことから、クリーンな進行を求められる公共事業において重量物の運搬は計量票の提出を要求されることもあります。

計量票は、処理が終わった後から測り直すことはできないため、必要な場合は運搬担当者に事前に伝えておきましょう。

『最大積載量』と『車両総重量』の確認

車両には、積んでも良い量として『最大積載量』がありますが、「最終的に超えてはならないボーダー」として『車両総重量』という数値も存在します。
『車両総重量』は『最大積載量』に加えて、「搭乗可能人数×55kg(法的な1人あたりの体重)」で算出されたものです。(とても簡易的な解釈で)

55kgという体重は、成人男性ならば小柄な方でないと難しい数値です。
仮に「最大積載量ぎりぎりで積み込み、体重55kg以上の人物が満員で乗る」となればアウトになります。
その他、車両には積み荷と人員以外にも飲み物や備品などの小物が入っているかと思いますので、廃棄物の積載は余裕をもって行うことを推奨します。

容器など(フレコンバッグ)への表示

運搬する容器などには、その廃棄物が廃石綿等(石綿含有廃棄物)である旨の表示を行います。
ほとんどがフレコンバッグでの運搬だと思いますので、外側に記載を行ってください。
フレコンバッグに廃棄物情報を書いておけば、後に説明する追跡写真もわかりやすくなります。

意外と見落としやすい追跡写真

公共工事では、中間処理施設へ運搬した写真のほかに、契約している最終処分場までの追跡写真を求められる事があります。
追跡写真は、後から撮り直すことができないため、あらかじめ必要かどうかを確認しておき、産廃業者へ撮影を依頼してください。

追跡写真は、最終処分場へ荷下ろしした廃棄物が「確かにその案件の現場から出た本物かどうか」の証明として重要です。
先に述べた『フレコンバッグへの記載事項』も、ここで写し込むことで根拠となります。

まとめ:この記事の要点

この記事では、アスベスト廃棄物の袋詰め、保管、搬出について解説しました。

  • 廃棄物は湿潤化し、0.15mm厚の袋で二重梱包(黄色→透明)する。
  • 「プラスチック袋」指定はポリエチレン袋で可。
  • 保管場所には「石綿保管」の掲示と、飛散・混同防止の区画を行う。
  • 運搬時は「最大積載量」だけでなく「車両総重量」を超えないよう注意する。
  • 公共工事では「最終処分場での荷下ろし写真(追跡写真)」が必須となる。

石綿除去工事の1工程として、適正な工事にお役立てください。

参考資料とガイドライン

アスベスト関連の記事は、以下の参考資料に基づいて作成しています。

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