雇用関係証明とは
元請・下請け問わず工事を請け負うときは、金額などの条件で主任技術者を配置する場合がありますが
その主任技術者(監理技術者)は、 所属する会社(事業者)と「直接的かつ恒常的な雇用関係」にある者でなければいけません。
直接的かつ恒常的な雇用関係とは、以下のような例が挙げられます。
施工体制台帳を作るときには、これらの「直接的かつ恒常的な雇用関係」 の証明書類を添付します。
「災害による大規模な被災をした」 「経営統合で会社の形態が変わってしまった」
などやむを得ない事情で条件を満たせなくなった場合は
特例が認められることもありますので、発注者に相談してみると良いかもしれません。
親会社と連結子会社間の出向社員の扱いや、持ち株会社の子会社が置く主任技術者などについては
以下の国土交通省の関連通達を参照してください。
雇用関係が証明できる書類
雇用関係を証明する書類には、以下のものがあります。
あくまで工事を行う現時点での雇用を証明するためのものですので
日付の古い書類では証明とみなされない事もあるので注意してください。
健康保険証
健康保険証のコピーです。
雇用関係の証明方法の中で、最も多く取られている手段だと思います。
社員であることの証明ですので、社名・事業所名の入っている保険証である必要があります。
発注者によっては、個人情報保護の観点から、雇用証明に関係のない情報
などは黒塗りが求められる場合があります。
源泉徴収票
事業所から給料を払っている証拠ですので、源泉徴収票でも雇用関係の証明ができます。
給料の額、配偶者や扶養者の有無など、プライバシーの塊ですので
証明に関係のない場所は黒塗りをすることになると思います。
建設業の許可(事業所の代表が主任技術者を行う場合)
一人親方や中小企業は、事業所の代表(社長)を主任技術者にする事がよくあります。
その場合は、施工体制台帳に添付する建設業の許可に代表名が書かれていますので
『事業所に在籍している』ことは間接的に証明できます。
事業所発行の雇用証明書
上記の方法がどうしてもできない場合は、社判を押印した雇用証明書を独自で作成する手段もあります。
その技術者を本当に雇用しているのであれば『この書面に記述した通り、会社が責任を持って証明します』という一筆で雇用を証明する方法です。
独自の雇用証明書を作る場合は、発注者から「保険証や源泉徴収票は出せないのか?」などの質問がくるかもしれませんので、その理由をきちんと説明できるようにしておきましょう。
参考:関連法規など
参考:国土交通省 監理技術者等の直接的かつ恒常的な雇用関係 (pdf)
参考: 国土交通省 親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について (pdf)
参考:国土交通省 持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて (pdf)