石綿除去工事作業計画書の書き方 ① 基本編|必要項目の説明

石綿除去計画書の書き方 ①基本編 アスベスト

この記事は解体・改修工事における石綿含有建材の撤去工程の計画書として必要な『石綿除去工事作業計画書』の作成方法の大まかな考え方と、記載内容を説明します。

石綿除去工事作業計画書

先立って行われる石綿事前調査の結果により、解体工事個所にアスベストが含まれる場合は、作業の方法や作業工程などを盛り込んだ石綿除去工事の作業計画を作成しなければいけません。

作業計画の作成は、大気汚染防止法施行規則・石綿障害予防規則にて定められているため、当該工事を行う場合は、作業に取り掛かる前に用意しておきましょう。

本当に逐一書かなければいけないのか

法令に則るなら、全ての石綿除去工事で計画書は必要です。
公共工事やレベル1が絡む案件ならば、労働基準監督署や担当監督員の検査を受ける場合もあるため作成は必須です。

少額、少量の作業の場合では、現実に作っていない業者も相応にあるかもしれません。
自治体からの突発の立ち入り検査などは存在し、筆者も実際に見たことがあるため、簡易な内容で良いのですぐに用意できる状態にしておけば、自身を守るために役立ちます。

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テンプレートを用いた書き方の解説と、テンプレートダウンロードは以下を参照してください。

作業計画書の項目解説

作成方法は原則「徹底マニュアル」に準ずる

基本的な作成方法や項目解説は、環境省が配布している「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」(以下、徹底マニュアル)という長い名前のpdfで確認できます。
「徹底マニュアル」はアスベスト業務のほぼ全てを網羅しているマニュアルです。
非常に完成度が高く、この記事が必要ないくらい完璧な資料ですので、アスベストに関わる方でまだ触れたことのない方は、ぜひ読んでおいてください。

作業計画書に書かなければいけない事項

「石綿除去工事作業計画書」に書くべき事項は『大気汚染防止法』と『石綿障害予防規則』により規定されています。
以下で、その事項を解説します。

全ての作業計画で必要な記載事項
-関連法規で定められている最低限記載すべき事項-
  • 1,工事の概要(工事の情報を網羅する)
    ・発注者の名称、所在地、代表名《大防法》
    ・工事場所《大防法》
     →工事件名、案内図、配置図など一般的概要
  • 2,石綿含有建材除去等作業(除去工事の内容)
    ・作業の種類《大防法》
     →除去、囲い込み、封じ込め
      養生の種類(隔離養生、負圧隔離)
      撤去方法(原型のまま取り外し、手ばらし)
    ・実施の期間《大防法》
     →作業開始日と完了日の予定
    ・作業箇所《大防法》
     →どの建物の何という場所の、どの部位か
    ・石綿含有建材の種類《大防法》
     →スレート、岩綿吸音板、保温材、吹付材など種類
    ・対象数量
     →〇m2の撤去など
  • 3,石綿飛散防止措置(具体的手順と作業方法)
    ・作業方法《大防法》
     →フロー(手順)
     →前項で提示した養生方法、除去方法は具体的にどういうものか
     化粧石こうボードでビス頭が露出しているため、電動ドライバーで取り外す
     既存便器は事前撤去の後、養生後にガスケットをスクレーパーにてこそぎ取る、等
    ・粉じん発生抑制の方法《石綿則》
     →飛散防止剤の散布方法など
      どの材料を使用する、どこに吹き付ける、どの器具を使用する、いつ行う
  • 4,工事の工程表
     →主要な手順を落とし込んだ作業の工程表を添付する《大防法》《石綿則》
  • 5,施工体制《大防法》
     ・石綿除去関連工程の各事業者の責任者、作業主任者などの記載された施工体制
      別途、工事全体の施工体制を作成している場合、記載内容が同じなら代用可能
  • 6,安全衛生《石綿則》
     ・労働者への石綿粉じんのばく露を防止する方法
      →保護衣、防塵マスクなどの使用の有無、管理方法
       その他、災害防止(転落、墜落、転倒など)熱中症予防対策等

規定されている詳細な項目

『工事の概要』や『工程表』など、ある程度記載する内容が想像できる項目は簡単かもしれませんが、『石綿飛散防止措置(具体的手順と作業方法)』などと言われても「実際にどう書くの?」と思われるかもしれません。

そのため、「徹底マニュアル」には作業計画書として盛り込むべき詳細な項目がさらに規定されています。

【全ての作業で記載が必要な項目】
  • 施工部位、施工数量
  • 作業場、施工区画の明示
    (立入禁止区画の明示と立入禁止措置方法)
  • 事前調査結果、作業内容、石綿の影響等に係る掲示の内容、方法、場所
  • 作業者の入退場管理の方法
  • 除去等の方法、手順(試験施工する場合はその手順を含む)
    作業手順を変更した場合のルール
    (作業者への周知、自治体・労働基準監督署への連絡(必要な場合)、計画の修正等)
  • 石綿等の粉じんの発散防止又は抑制方法
  • 周辺への粉じん飛散防止方法(湿潤化の方法)
  • 使用機器等(薬液等を含む)
  • 清掃の方法
  • 取り残しの有無等の確認方法(実施者、方法)
  • 記録等の体制
  • 廃棄物の処理の方法(除去された石綿の種類(廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物)
    処理方法及び廃棄物発生量の見込み
    廃石綿等及び石綿含有産業廃棄物の一時保管の場所と保管方法及び掲示方法
    処理施設の場所と運行経路(処理ルート)
    産業廃棄物処理業(収集運搬と処分)の許可証
    委託契約書の写しを添付
  • 作業環境測定の方法(実施する場合)
  • 大気環境測定の方法(実施する場合)
【負圧隔離養生を伴う除去作業での必要項目】
  • 負圧隔離養生の方法
    隔離シート等の設置方法、集じん・排気装置の設置方法
    (台数、換気能力、気流の流れの計画等)
  • セキュリティゾーンの設置方法
  • 作業終了時及び中断時に洗身を十分に行うことができる作業方法及び順序
    (隔離空間における作業終了又は中断後から、休憩等の次の予定に移るまでの間に、隔離空間における作業に従事した労働者が一人一人身体に付着した石綿等を十分に洗い落とし、全員が退出することができる十分な時間が確保されていること)
  • 作業開始前の確認事項
    (集じん・排気装置の事前点検、負圧状況の確認)
  • 作業中の確認事項
    (機器の点検、集じん・排気装置のフィルタの交換頻度、負圧管理、保護具、漏えいが疑われる状況が確認された場合の対応方法)
  • 作業後の確認事項
    (隔離空間内の清掃の方法、隔離空間内の粉じんの処理方法、薬液等の散布方法)
  • 隔離を解除する際に、石綿繊維が大気中へ排出され、又は飛散するおそれがないことの確認方法
  • 事情により総繊維数濃度の測定を行わない場合はその事情を記載する
  • グローブバックを使用する場合
    グローブバッグの製品概要(シートの厚さ等)
    除去作業開始前の密閉状況の点検方法
    湿潤化の方法
    グローブバッグを外す方法、グローブバッグから工具等を持ち出す際の方法
【隔離養生(負圧不要)を伴う除去作業の必要項目】
  • 隔離養生の方法
  • 石綿含有けい酸カルシウム板第1種を切断等により除去する際は、切断等以外の方法によることが技術上困難な理由及び切断等を行う箇所
  • 石綿含有仕上塗材を電動工具を使用して除去を行う際は使用する電動工具等

工事ごとの条件を反映した計画書作り

石綿含有建材の除去は、対象建材の『レベル』や種類によって対応方法が変わります。
その他に、各現場の特性(工事規模、時期、平行して行われる工程、利用者・職員の状況など)も加わるため「似た工事」はあっても「同じ工事」はありません。

計画書作成の際は、それらの条件も考慮した手順書を作成してください。

参考:各建材とレベルに対応した作業の概要・手順

以下、主に行われる作業への対応方法の抜粋を示します。

吹付材・保温材などの対応・除去(吹付材:レベル1 保温材:レベル2)

吹付材・保温材などの対応・囲い込み、封じ込め(吹付材:レベル1 保温材:レベル2)

石綿含有成型板等の対応(レベル3)

『徹底マニュアル』87ページ 令和6年2月改正版
『徹底マニュアル』87ページ 令和6年2月改正版

石綿含有仕上塗材の対応(レベル3)

補足:関連法規

大気汚染防止法施行規則16条の4

(作業基準)
第十六条の四 石綿に係る法第十八条の十四の作業基準は、次のとおりとする。
一 特定工事の元請業者又は自主施工者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業の開始前に、次に掲げる事項を記載した当該特定粉じん排出等作業の計画を作成し、当該計画に基づき当該特定粉じん排出等作業を行うこと。
イ 特定工事の発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
ロ 特定工事の場所
ハ 特定粉じん排出等作業の種類
ニ 特定粉じん排出等作業の実施の期間
ホ 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積
ヘ 特定粉じん排出等作業の方法
ト 第十条の四第二項各号に掲げる事項

石綿障害予防規則 第二章 第四条

(作業計画)
第四条 事業者は、石綿等が使用されている解体等対象建築物等(前条第五項ただし書の規定により石綿等が使用されているものとみなされるものを含む。)の解体等の作業(以下「石綿使用建築物等解体等作業」という。)を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により石綿使用建築物等解体等作業を行わなければならない。
2 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
一 石綿使用建築物等解体等作業の方法及び順序
二 石綿等の粉じんの発散を防止し、又は抑制する方法
三 石綿使用建築物等解体等作業を行う労働者への石綿等の粉じんのばく露を防止する方法
3 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項各号の事項について関係労働者に周知させなければならない。

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